あいわ協同組合では、国際交流と日本の先進技術を開発途上国の中小企業に伝えるために、「外国人技能実習生受入れ事業」を行っています。
この事業は、開発途上国の経済発展と人材育成を目的としています。
開発途上国では、自国の経済発展と産業振興のために、先進国の進んだ技術や技能を学びたいと考えています。
日本はこのニーズに応えるために技能実習制度を設け、一定期間、日本の企業がこれらの国の青年を受け入れて技術や知識の習得を支援しています。
技能実習制度は1960年代後半に始まり、1981年に「研修」として正式に制度化されました。
1993年には、実務経験を積む「労働者」としての側面も加えられ、技能実習生は最大で3年間、日本に滞在し技能を習得することができます。
技能実習生は民間または公的な送出し機関から派遣され、日本側の受入れ機関が受け入れます。
受入れは基本的に3年以内で、初年度は講義主体で学び、その後の実習でOJT(On-the-Job Training)を通じて実技を習得します。
成功した場合、更なる技術向上のため追加2年の滞在が許可されることがあります。
あいわ協同組合では、準備から入国までの流れを専門スタッフが一貫してサポートします。
技能実習生の出身国に精通したスタッフが、行政手続きを含めた全ての段階で支援し、受入れ企業の手間を削減します。
また、企業の状況に合わせたきめ細かな技能実習計画の策定を行います。
企業1社当たり、1回に受入れる外国人技能実習生人数は、企業の常勤職員数によって決まります。
具体的には下の表の通りとなります。
建設・介護は要件が異なります。詳しくはお問合せください。
外国人技能実習生受入れ人数枠
常勤職員数 | 30人以下 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人以上 |
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技能実習生受入れ人数 | 3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 常勤職員数の20分の1 |
1例を挙げて外国人技能実習生受入れのモデルをご説明いたします。
常勤職員の人数が30人以下の企業の場合、受入れ可能な外国人技能実習生(1号)の人数は、3人となります。
3人の外国人技能実習生(1号)を受入れ、雇用契約を締結します。
1年間の技能実習(1号)期間終了後、技能実習(2号)として技能実習生(1号)を受入れることができます。
常勤職員数が30人以下の企業様の場合、外国人技能実習生の受入れ人数は、1年目は3人で3年目に技能実習生と合わせて最大9人を受入れることが可能となります。
あいわ協同組合は優良基準をクリアした一般監理団体として認定されております。
その為、優良と認定された実習実施企業が受け入れる場合は、基本人数枠の2倍以上の外国人技能実習生を受入れることができます。
また、3号実習まで延長することで、最長で5年間の実習が可能となります。
(建設・介護は要件が異なります。)
通常の者 | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
あいわ協同組合は外国人技能実習生の人選や送り出しに関して、相手国の政府の認定派遣機関と当組合が、直接協定を結んでいます。
担当する機関はいずれも相手国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元の確かな優秀な人材を選抜できます。
具体的には、研修生は勤務経験が1年以上の技能工を選抜いたしますので基礎技能は身についています。
受入れにあたっては、長年の経験を活かした当組合独自の方法で、人選から帰国までサポートいたしますので安全・確実に外国人技能実習生を迎え入れることができます。
外国人技能実習生の受入れには、各種の行政上の手続きが必要となります。技能実習生の滞在期間中には、在留資格の変更や更新などの手続きが必要となりますが、当組合では、専門スタッフが、各種お手続きを責任を持って行います。受入れ企業様のご負担を軽減いたします。
外国人技能実習生受入れ企業様を定期的に訪問することで、受入れ企業様のご不安やご不満のご相談を承ります。ご不明な点等に関しましては、受入れ事業に経験豊富な担当者が丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
保険加入手続きや外国人登録証の変更・更新などの行政上の手続きが、外国人技能実習生受入れの際に必要となります。受入れ企業様の各種お手続きにつきましても、当組合のスタッフがお手伝いさせていただきます。これにより、煩雑なお手続きの手間やご負担を軽減いたします。
外国人技能実習生には、来日前に数か月間日本語教育をいたしますので、入国直後でも、ゆっくりお話しいただければ、大まかな会話や意思疎通は行えますので、言語上の心配はほとんどありません。当組合ではさらに、外国人技能実習生の出身国の言語に専門の通訳がおりますので、コミュニケーション上の不安をサポートいたします。
外国人技能実習生受入れ期間中に発生する可能性のある不測の事態(怪我、病気)などの問題にも、当組合は対応いたします。長年の経験により、こうした問題について予防も行い、問題発生のリスクを軽減いたします。受入れに当たっては、書類選考や健康診断、健康管理指導を実施し、リスクの発生を極力少なくします。
外国人技能実習生受入れがスムーズに進むには、細かな箇所まで行き届いた実施計画が必要です。あいわ協同組合では、受入れ企業様の外国人技能実習がスムーズに進むよう、各種段階で、受入れ企業様の要望に沿って各種の提案をさせていただきます。
外国人技能実習生を受入れることで、職場の活性化が期待できます。たとえば、高齢化の進む職場で、活気不足でお悩みの場合には、若くて技能の修得に熱心な外国人技能実習生を受入れることで、職場や社内の活性化が期待できます。
外国人技能実習生を受入れることで、外国人技能実習生の出身国について詳しく知ることが可能となります。外国人技能実習生の出身国の生活習慣や、市場を知ることは、企業の将来の発展につながる可能性があります。
外国人技能実習生が修得した能力を活用することで、企業の事業活動の改善や生産性の向上が期待できます。
あいわ協同組合においては、インドネシア、ベトナム、フィリピン、中国、タイ、ミャンマー、バングラデシュ、カンボジアからの技能実習生を受入れております。20歳から35歳までの高等学校卒業以上の男女です。技能実習生の身元に関しましては、それぞれの国の正規派遣機関による推薦を受けた人物です。
あいわ協同組合では、技能実習生受入れに関して、入国管理局への書類提出や受入れにかかる手続きを申請、代行いたします。技能実習生を受入れる企業様では、必要書類等をご用意いただくだけで結構です。
あいわ協同組合が受入れる技能実習生は、日本に入国する前に研修を受けております。研修において、日本の生活習慣、日本でのコミュニケーション(日本語教育)等に関する事項を学んでおります。さらに入国後、当組合が主催して、技能実習生は160時間以上の集合研修を受けます。技能実習生はその後に、それぞれの受入れ企業に配属されます。
まず技能実習生は、現地の送り出し機関が選抜いたします。受入れを希望する企業の担当者に現地にて最終面接を行っていただきます。もちろん当組合からも現地に精通した担当者が同行し、受入れ担当者様をサポートさせていただきます。最終面接を経て、来日までにかかる期間は、入国管理局の審査が行われ、入国までは約4か月から5か月程度となります。ただし、審査の状況によっては、さらに時間がかかることもあり、場合によっては、入国することができないこともあります。
技能実習生の住居につきましては、受入れ企業様においてご用意いただきます。住居の広さは、アパートや社宅や寮で、1人当たり3畳程度の広さが必要となります。食事につきましては、技能実習生がそれぞれ自炊いたしますが、受入れ企業様にて社員が利用できる食堂等がある場合には、食堂で提供していただいてかまいません。
あいわ協同組合では、技能実習生のけがや病気の場合に備え、外国人技能実習生総合保険(死亡、損害賠償などを含む)に加入しております。受入れ2年目以降は、労災保険や健康保険加入など、日本人の労働者と同じ扱いとなります。
技能実習生は、単身での配属となります。技能実習生の家族が同伴することは認められておりません。
帰国に関しては、期間を限定して、一時帰国が入国管理局より許可される場合があります。
外国人技能実習生受入れにかかる費用につきましては、当組合へ直接お問合わせください。
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